ESD試験器(ESD3000)簡易操作マニュアル

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事業所の登録について

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場所 滋賀県工業技術総合センター(栗東) 電話:077-558-1500
料金表コード A27
機器/試験名称 静電気放電試験器
商品名 静電気放電試験器
メーカ名 EMC Partner
型式  
仕様 [IEC61000-4-2に準拠]

[A28 シールドルームと併用する必要があります]
■A28 シールドルーム設備詳細ページのアドレス
https://info.shiga-irc.go.jp/public/117m00_bihin.php?kinou=list&KNO=A28&SCD=1&RtKbn=1-1

■静電気放電試験器(EMC Partner ESD3000 Mainframe、ESD3000DM1)
・適合規格:IEC61000-4-2 Ed.2.0
・出力電圧範囲:0.2kV〜8kV(接触放電時) IEC規格はレベル2(4kV)
        0.2kV〜15kV(気中放電時) IEC規格はレベル3(8kV)
・静電気印加モード:気中放電及び接触放電
・CRユニット:放電コンデンサ容量150pF及び放電抵抗330Ω(CRの値は固定)

■EUTへ供給可能電源
 ・単相2線 0V〜240V(50/60Hz) ※最大2kVA
 ・単相3線 0V〜240V(50/60Hz) ※最大4kVA
 ・三相3線 0V〜240V(50/60Hz) ※最大6kVA

※単相3線および三相3線で電源供給する場合は、EUTの電源ケーブルに以下の
 プラグを取り付けてください。
 【パナソニック製】
 ・WF6420 接地3P20A引掛キャップ(コードグリップ付)(ブラック)  
 ・WF6420W 接地3P20A引掛キャップ(コードグリッブ付)(ミルキーホワイト)
 ・WF8420K 接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
 ・WF3424 接地3P20A引掛コーナーキャップ(250V)

※本試験器は、静電気放電時の放電電流を検出する機能を有しています。
 そのため、静電気放電時にEUT筐体からアース線を経由してグランドプレーンに
 放電電流が流れない様なEUTの場合、静電気試験器のESD印加回数計数用カウンター
 がアップしません。その場合は、接触放電でのESD印加であっても、印加する毎に
 印加箇所を除電ブラシで除電することが必要ですので注意が必要です。

※注意事項1
 ・本試験器は、IEC61000-4-2に準拠した試験器です。IEC61000-4-2では、主に
  商用電源等に接続する製品に対する帯電した人体からの静電気放電に対する
  耐性評価を行います。従って、製品の通常使用時において、ユーザーが触れる
  ことの無い箇所(例えば、製品内部の回路基板や部品等)に静電気放電を印加
  するような試験には使用できません。特に、製品に電源が供給された状態で
  製品内部の回路基板や部品に静電気放電を印加することは、静電気試験器を
  損傷させることにつながりますので、一切行えません。

※注意事項2
 ・本試験器は、電気製品や電子機器などの商用電源で動作させる完成品を対象と
  したESD試験に使用されるものです。そのため、機器や回路基板に実装される
  電子部品や半導体などの部品単体へのESD試験である半導体用静電気試験規格
  に規定されている人体モデル(HBM)試験およびマシンモデル(MM)試験用の
  ESD試験器ではありませんので、これら試験は実施出来ません(半導体用静電
  気試験規格について、詳しくは下記【参考】のPDFファイルをご参照ください)。

【参考】
 半導体用静電気試験方法に関する技術資料の一例として、下記URLを紹介します。
(NECエレクトロニクス株式会社コーポレートコミュニケーション部様より、リンク許可承諾済)

■「静電気放電(ESD)破壊対策ガイド」[PDFファイル]
https://www.renesas.com/us/ja/document/oth/guide-prevent-damage-semiconductor-devices-electrostati..
備考 事前に以下のURLよりバーコードを発行し、当日持参ください。
https://info.shiga-irc.go.jp/public/311m00_kari.php


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■■「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)」(令和4年度内閣府補正予算)により整備■■
用途 耐静電気試験,ESD
取得日 令和5年10月27日 (2023年10月27日)
設置場所 企業化支援棟
使用料 810円 / 時間

※県外(関西広域連合は除く)からの申請につきましては、2倍の使用料・手数料となります。

使用料(増分) -------

※県外(関西広域連合は除く)からの申請につきましては、2倍の使用料・手数料となります。